2020-12-25 第203回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号
○安倍議員 この収支報告書については、会計帳簿等の保存期間、収支報告書の保存、閲覧期間が三年であることに加えて、後援会において過年度領収書などを保有していないことなどから、弁護士などとも協議の上、現在公開されている平成二十九年から令和元年までの三年間について修正することとしたところでございます。
○安倍議員 この収支報告書については、会計帳簿等の保存期間、収支報告書の保存、閲覧期間が三年であることに加えて、後援会において過年度領収書などを保有していないことなどから、弁護士などとも協議の上、現在公開されている平成二十九年から令和元年までの三年間について修正することとしたところでございます。
また、本年の九月十五日に、浅田局長は、懲戒処分を理由に免許取消しになった事実の官報情報の閲覧期間を三年から四十年に延長することを公表いたしました。
しかし、要旨を作成しないと、こういう保存期間、閲覧期間を過ぎた報告書は何も残らないということになってしまうわけで、政治資金の収支の痕跡そのものが消えてしまうということになります。これはやはり、国民への公開ということを考えても、明確な後退だと言わざるを得ないと思うんですが、その点はどうですか。
しかし、それは閲覧期間が三年という形で切れてしまう。そういう中で、要旨をきちっと作成するということが、国民に対して、まさに国民の目にさらすことによってこの政治資金規正のあり方をきちんと規制していく、このことが後退していると言わざるを得ません。
それから、銀行百三十行にアンケートをとりましたら、明細データの閲覧期間が一年未満であるという銀行が八割以上でございます。これはやはり、オンラインバンキングが進んでいないと言わざるを得ません。
「公表 医師抵抗で一年遅れ 製薬会社からの講演・原稿料 印刷できず閲覧期間制限」「米は」、アメリカですね、「公開度高く検索可能」とか、こういう記事が出ております。 びっくりしますのは、十一ページ目に、厚労省がつくっていただいた、製薬会社からの接遇等費用が二〇一三年は幾らなのか。
さて次に、今回、民主党の最初提案されたものが撤回されましたね、最初に民主党案にあった人件費の問題ですが、人数の記載の義務づけ、会計帳簿等の保存、収支報告書の閲覧期間の延長が含まれておりましたが、なぜか今度の修正案ではこれが落ちておるんですね。これは何で最初に提案したのに修正案の中に入れなかったのか、その理由をお聞かせいただきたい。
それから、株主総会の決議に基づく会社分割の決定通知は二週間前に告知し、総会の六カ月後まで閲覧が可能になっていますが、債権者の財産的な損害については債権を担保する措置を講ずるということ等で閲覧期間内に対応できるというふうに考えられるわけですが、労働者の雇用とか労働条件の変動、しかも非常に激変の可能性に対処しなければならない労働者とか労働組合にとっては、分割決定に至るまでにできるだけ早い時期に会社と協議
また、分割計画書等の情報の開示がなされた株主総会の二週間前から株主総会六カ月後の閲覧期間中で、どのような手続と分割及び設立会社の対応があるのでしょうか。 無効と判断された場合の対応はどのようになるのでしょうか。
○八田ひろ子君 そうしますと、自分に物すごいかかわりのあるところ、二週間閲覧期間があるというんですけれども、そういうのはその前には全く見せられないということ、先ほど労働者と話し合うのは望ましいというふうに言われたんですけれども、そことはどういう関係があるのか。そこのところをもうちょっと詳しくお知らせいただきたいと思います。
収支報告書の保存期間につきましては、その閲覧期間や公職選挙法の選挙運動の収支報告書の保存期間などとの関係において三年となっており、他方、公訴の時効期間については、法定刑に応じて刑事訴訟法により五年とされていると承知しています。また、閲覧の中に謄写は含まれておりません。謄写について明文の規定もないということから、謄写は認めない扱いといたしております。
先般、閲覧室のスペースも拡張しておりまして、閲覧期間の初日等を除いて通常は十分余裕を持って閲覧できる状態であるというふうに聞いております。どの庁におきましても機会が十分保障されるように配慮がされていると考えてはおりますけれども、なお一層目配りをしていきたいというふうに思います。
そういう点で、この影響調査等の内容あるいは項目、あるいは閲覧期間あるいは意見の申し入れ等全般的に、公開ヒヤリングもそうですが、そういう問題についても今回改めて私は本当に地元住民の意見というものが十分に反映をされるような、そういうものに変えていく必要があるんじゃないかと思うんですが、これをお聞きして私の質問を終わります。
○説明員(岩田脩君) 御指摘のありました信友会、これは山地寿という方の代表者である団体でありますけれども、及び貫田淳作という方が代表者をしておられる国政研究会、この二つの団体につきまして、その団体から提出されました政治資金の収支報告書、それから、すでに報告書の一般閲覧期間を過ぎておりますものにつきましてはその要旨を公表いたしました官報の記載に基づきまして調査をしてみましたが、信友会からの報告の中に記載
のもとに実用技術を検討し、技術便覧を刊行しておりますのみならず、政府は環境技術については技術便覧の刊行を義務づけておるということによって産業界との協調を図るのが法の目的ということになっておるのでございまするが、また環境基準の設定や規制の実施に関する聴聞会や意見処理においても、産業界のものであれ、科学者からのものであれ、あるいは一般市民のものであれ、民主的に丁重に取り扱われて、意見書は一定の一般の閲覧期間
ですから、ただ、固定資産の評価額で、そういう閲覧期間があったり審査会を通してやるからということだけでなく、もちろんそういうことをしてもらわなければなりませんけれども、実際の評価の問題について問題が起こった場合のことを考えて、もう少し余裕のあることを残しておくのが適当ではないか、こう思って申し上げたわけでございます。
従来のように補充がききませんので、勢い選挙人名簿に載らないときには、半年ないし一年間は選挙ができないという状態でございますから、相当今度は閲覧期間に殺到することも考えられます。
という項目を生かして、できる限り選挙人名簿の写しを、縦覧期間で、閲覧期間で徹底しないものを、町内会単位等で選挙人名簿の写しを回覧する、あるいは実費で供与するというようなことで防いでいかなければならないと思いますけれども、また、この点を前向きでひとつ、選挙人名簿が遺漏ないようにもつと考えていただきたい。そういうことを強く要望したいわけでございます。
○田口(誠)分科員 そうしますと、現在までは補充選挙人名簿を毎年つくって、そしてそのときに選挙があれば閲覧期間もつくって、そして閲覧をさせる、こういうことをやっておるのだけれども、今度はそうでなしに現在ある補充選挙人名簿を基礎にして抹消したり書き添えたりして正確なものをつくる、こういうことなんですが、毎年つくりかえるのと、抹消したり書き添えたりするのはあまり変わりないと思うのですが、ただ、私はことし
この点に関して、特に移動の激しいところは脱漏も多いし、また、補充登録にしましても、補充選挙人名簿から落ちている場合は、閲覧期間がありますけれども、三回も四回もウイークデーに足を運ばなければならないということは、全く国民を思弁したような選挙法である。
実は御承知のとおり、この前の地方税法の一部改正で、台帳の閲覧期間、納税期日等の一カ月延期がなされておりますけれども、はたして間に合うだろうか、たいへんなことではないかということを心配しているわけです。